黒谷和紙

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「黒谷和紙」が地域団体商標に登録されました

このたび、黒谷和紙協同組合から出願しておりました地域ブランド「黒谷和紙」が、地域団体商標として登録されました。
登録に際しまして赤澤特許事務所様、京都府知財総合支援窓口様のご支援、ご指導をいただくことにより実現することができました。

今後とも800年以上の歴史をもつ「黒谷和紙」の伝統を受け継ぎ、未来へと繋いでいくため、地域団体商標登録などを通じてブランドを確立し、販売促進、産地の士気向上、人材確保を目指していきます。

<経過等>
平成27年6月10日 特許庁へ出願
平成29年5月26日 地域団体商標登録
同年 6月9日 商標登録証が当組合に到達し、登録を確認

【参考】地域団体商標とは
「地域の名称+商品の名称等」からなる商標で、特許庁が、地域ブランドの保護・振興のため平成18年4月に制度を導入。
登録されると権利が発生し、商標の使用が独占でき、他者の使用を排除することができる。
商標権の有効期間は10年だが、半永久的に商標権を更新することができる。
平成28年12月末日までの全国の地域団体商標598件でうち京都府内は62件。